消費税8%増税に合わせ、消費税のかかる物件に対して最大30万円の補助金を受け取れる「すまい給付金」という制度が誕生しました。
もう間も無く消費税が10%に増税されますが、増税後に物件を購入すれば最大50万円が受け取れます。
このすまい給付金を受け取れる条件ですが、表面上に出ているものは単純で
- 購入する物件に自分で住む
- 収入が510万円以下(消費税8%の時)、収入が775万円以下(消費税10%の時)
- 床面積50㎡以上
- 住宅ローンを利用する(年齢50歳以上は住宅ローンなしでもOK)
- 業者が管理し販売している、消費税がかかる物件(売主が個人の場合は受け取れない)
だいたい上記のような条件が一番に目に飛び込んできます。
私も物件を購入する時、この条件に当てはまっており、仲介業者からも「受け取れる対象の物件ですよ」と言われたこともあって安心しきっていました。
が・・・・
実際に購入後に申請しようとしたら思わぬ自体に遭遇し、結局すまい給付金が受け取れる物件だったにも関わらず受け取れなくなってしまう自体になりました。
今日はこのような損をしてしまう方が出ないように、事前に自分で調べておかなければならない項目を解説したいと思います。
すまい給付金の受け取り条件を詳しくチェックしよう
すまい給付金を受け取るための条件をパターン別に分けて一覧にまとめます。
まず、紫色の部分以外全て条件に当てはまっている事を確認してください。
中古住宅(住宅ローン利用あり)
- 購入する物件に自分で住む
- 収入が510万円以下(消費税8%の時)、収入が775万円以下(消費税10%の時)
- 床面積50㎡以上
- 物件が住宅ローン減税の対象となっている
- 業者が管理し販売している、消費税がかかる物件(売主が個人の場合は受け取れない)
- 現行の耐震基準を満たす物件
- 売買時等の検査を受けた物件
中古住宅(住宅ローン利用なし)
- 年齢が50歳以上
- 購入する物件に自分で住む
- 収入が510万円以下(消費税8%の時)、収入が775万円以下(消費税10%の時)
- 床面積50㎡以上
- 業者が管理し販売している、消費税がかかる物件(売主が個人の場合は受け取れない)
- 現行の耐震基準を満たす物件
- 売買時等の検査を受けた物件
新築住宅(住宅ローン利用あり)
- 購入する物件に自分で住む
- 収入が510万円以下(消費税8%の時)、収入が775万円以下(消費税10%の時)
- 床面積50㎡以上
- 物件が住宅ローン減税の対象となっている
- 業者が管理し販売している、消費税がかかる物件(売主が個人の場合は受け取れない)
- 施工中等の検査を受けた物件
新築住宅(住宅ローン利用なし)
- 年齢が50歳以上
- 購入する物件に自分で住む
- 一定の性能を確保する物件(フラット35対応物件など)
- 収入が510万円以下(消費税8%の時)、収入が775万円以下(消費税10%の時)
- 床面積50㎡以上
- 業者が管理し販売している、消費税がかかる物件(売主が個人の場合は受け取れない)
- 施工中等の検査を受けた物件
自分の条件で全て当てはまりましたでしょうか?
紫色の部分以外に関しては、仲介業者でも判断することができますので、担当に確認してみてください。
その他物件概要や、曖昧な部分はすまい給付金のサイトにてご確認ください。
さて、それではもっとも重要な紫色の部分の解説に入っていきます。
売買時等の検査を受けた物件について「必ず」事前に確認を
この、「売買時等の検査を受けた物件」という条件ですが、
購入してしまってからではどうしようもなくなります。
逆に、購入前なら条件に当てはまってなくてもなんとかなります。
私はこのトラップに引っかかり、購入後に発覚した頃にはもうすでに手遅れでした。そのような事にならないためにも、事前にしっかり理解し、確認しておきましょう。
売買時等の検査
売買時等に第三者の現場検査をうけ現行の耐震基準及び一定の品質が確認された以下の1~3のいずれかに該当する住宅1、既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
2、既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
3、建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(人の居住の用に供したことのない住宅を目的とする住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅
まず2と3の条件に当てはまるかどうかを確認をしてみてください。当てはまってる場合はすぐに答えてくれるはずです。
もし当てはまっていなかった場合ですが、ここからが重要です。
まず、購入する物件が既存住宅売買瑕疵保険へ加入しているかどうかを、
仲介業者ではなく売主の不動産屋に確認してください。
なぜ売主の不動産屋なのかというと、仲介業者だとまず判断ができません。下手すると浅い知識で適当に「大丈夫ですよ」なんて適当な事を言われてしまう可能性があります。
これ実際に私がやられました。
後から聞いた話ですが、まだ浸透しきっていない制度で担当も知識不足だったようで、表面上の条件だけ当てはまっていたので「大丈夫だろう」と適当に返答してしまったようです。

俺は、マジで、マジギレだぜ

いい勉強になったね。
話はそれましたが、売主の不動産屋さんが既存住宅売買瑕疵保険に加入していなかった場合の解説に入りたいと思います。
不動産屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していなかった場合
こちらの既存住宅売買瑕疵保険ですが、購入前なら不動産屋さんが加入することができます。
逆に言えば、購入してしまうともう加入できないので注意してください。
加入のための検査費用で数万円かかるそうですが、そこら辺は不動産屋さんとの交渉ですね。タダで加入してくれる場合もあると思います。
もし検査費用を負担する形になっても、給付される金額を上回ることはまず無いと思いますので、金額と照らし合わせて加入してもらう事をオススメします。

ちなみに俺は

こんな顔して仲介業者と交渉したら

30万円もらえました

(結局もらったんかよ・・・)
まとめ
- まず自分や物件が条件に当てはまるか一通り目を通す
- 売買時等の検査を受けた物件かどうかを、必ず購入前に確認する
- 確認する際は仲介業者ではなく、販売業者に
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入していなければ、必ず購入前に加入してもらう
上記の「全て購入前に」というポイントだけ押さえておけば大丈夫だと思います。
私の場合はたまたま、仲介業者の担当がミスをしたという証拠を保存しており、交渉で解決することができましたが、業者次第では裁判になってしまったりするかもしれないので事前確認をしっかりして自衛しておきましょう。

タントウガ、イイヒト、ヨカッタナー

・・・・・・・
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